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豆知識

日本ではうさぎの所有に税が課されたことがある?意外な「うさぎ税」の歴史を探る

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現在では身近なペットとして人気のうさぎ。
しかし歴史をさかのぼると、日本ではうさぎを飼うことに税金がかけられていた時代がありました。
いったいなぜ、そんな制度が存在したのでしょうか? そこには、うさぎが貴重な動物とされた社会背景がありました。

うさぎは“珍獣”として扱われていた

江戸時代から明治初期にかけて、うさぎは現在のように一般的なペットではなく、高価な珍獣・贅沢品とされていました。
特に、輸入種や毛並みの美しい洋種うさぎは非常に高値で取引され、富裕層のステータスシンボルのような存在だったのです。
そのため、政府はうさぎの取引や飼育を「ぜいたく品課税」の対象として扱うようになりました。

明治時代に導入された「うさぎ税」

明治初期(1870年代)には、一部地域で「うさぎ税(兎税)」が課された記録が残っています。
これは、飼っているうさぎ1匹ごとに税金を納める仕組みで、当時の「動物取扱税」「嗜好品税」に近いものでした。

背景には、明治政府が財政再建のために導入した「物品税」や「営業税」の一環として、愛玩動物や高級嗜好品にも課税していたことがあります。
うさぎだけでなく、犬・猫・鳥などにも一部地域で税金がかけられていましたが、とくにうさぎは繁殖が盛んで取引が活発だったため、目立つ対象となりました。

「うさぎ税」が課された理由

なぜ特にうさぎが狙われたのか――その理由は3つあります。

  1. 高値で売買される贅沢品だったため
     装飾用や毛皮用として人気があり、富裕層が趣味で飼うことが多かった。
  2. 繁殖力が強く、商売に利用されやすかったため
     “投機的”に増やして売るブームが起き、価格が乱高下したこともあった。
  3. 「ぜいたく禁止令」的な風潮の中での規制
     一般庶民が無理して買う風潮を抑える意味合いもあった。

つまり、「うさぎ税」は単なる財源確保だけでなく、贅沢品への歯止めとしての側面も持っていたのです。

短命に終わった“うさぎ税”

とはいえ、うさぎ税は長くは続きませんでした。
徴収コストの割に税収が少なく、また庶民にも広くうさぎが飼われるようになると、実態に合わなくなって廃止されました。
明治中期以降は、うさぎは「庶民のペット・食用動物」として定着し、課税対象から外れています。

まとめ:うさぎ税は“贅沢品だった時代”の名残

日本でうさぎの所有に税が課されたのは、うさぎが高級嗜好品として扱われた時代の名残でした。
当時はペットというより、“富の象徴”や“毛皮資源”としての価値が高かったために課税されたのです。
現在では想像しづらい「うさぎ税」ですが、それは近代化の中で変化した動物観と社会価値観の象徴ともいえる出来事なのです。

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