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豆知識

「逮捕」は警察以外でもできる?私人逮捕の条件と注意点をわかりやすく解説

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現行犯の犯人を見つけたとき、一般人でも「逮捕」していいのか迷いますよね。結論は「条件付きで可能」ですが、やり方を間違えると逆に罪に問われることもあります。本記事では私人逮捕の法律的根拠と具体的な条件、実務上の注意点を整理します。

私人逮捕(常人逮捕)は法律で認められている

日本の刑事訴訟法には、一般人が犯人をその場で逮捕する「私人逮捕(常人逮捕)」の規定があります。つまり「誰でも逮捕できる」と一言で言えますが、無制限ではありません。逮捕には法的な要件があり、それを満たさない逮捕は違法行為になり得ます。

大前提:現行犯であることが必要

私人逮捕が認められる最大の条件は 現行犯 であることです。現行犯とは「犯罪の現場で犯行をしている、または直後にその行為が明らかな者」を指します。現行犯以外を逮捕するには、通常、裁判所の逮捕令状が必要です。

軽微な罪の場合の追加要件(刑事訴訟法217条)

暴行や窃盗など軽微な犯罪(例:罰金・拘留・科料程度)については、私人逮捕がもっと厳しく制限されます。犯人の住所・氏名が不明であること、あるいは逃亡のおそれがあること といった事情がなければ、すぐに逮捕することはできません。単なる口論や侮辱でその場で捕まえることは原則できないと考えてください。

逮捕したらどうするべきか(引き渡し義務)

誰かを現行犯逮捕したら、速やかに警察へ通報し、検察官または司法警察職員(警察官)に引き渡す必要があります(刑事訴訟法214条)。逮捕した側は氏名・住所・逮捕の理由について聴取され、官公署への同行を求められることもあります(同215条)。

長時間拘束や暴力はリスクが高い

逮捕の名目で長時間拘束したり、過度な暴力を振るうと、逆に逮捕監禁罪や傷害罪などで逮捕した側が刑事責任を負う可能性があります。必要最小限の力で抑えること、速やかに警察に引き渡すことが重要です。

実務的なアドバイス(安全最優先)

  • まず通報:危険な場合は無理に追いかけず現場の状況を警察に伝える。
  • 証拠を残す:動画撮影、目撃者の確保、日時・場所・状況の記録は後で重要。
  • 暴力は最小限に:自分や周囲の安全を最優先。過剰な力は法的リスクになる。
  • 医療処置:被害者や被疑者が負傷している場合は救護を行う(救護義務)。
  • 後に説明できるように:逮捕の理由や経緯を冷静に説明できるよう準備する。逮捕後に警察で事情聴取される可能性あり。

まとめ

  • 一般人でも条件を満たせば私人逮捕は可能(刑事訴訟法に規定)。
  • 原則は現行犯で、軽微な罪には追加要件がある(住所不明・逃亡のおそれ等)。
  • 逮捕後は速やかに警察へ通報・引き渡すこと。長時間拘束や過剰な暴力は自分が罪に問われるリスクあり。
  • 実際には「安全に通報して警察に任せる」のが最も現実的で安全な選択です。
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