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現行犯の犯人を見つけたとき、一般人でも「逮捕」していいのか迷いますよね。結論は「条件付きで可能」ですが、やり方を間違えると逆に罪に問われることもあります。本記事では私人逮捕の法律的根拠と具体的な条件、実務上の注意点を整理します。
日本の刑事訴訟法には、一般人が犯人をその場で逮捕する「私人逮捕(常人逮捕)」の規定があります。つまり「誰でも逮捕できる」と一言で言えますが、無制限ではありません。逮捕には法的な要件があり、それを満たさない逮捕は違法行為になり得ます。
私人逮捕が認められる最大の条件は 現行犯 であることです。現行犯とは「犯罪の現場で犯行をしている、または直後にその行為が明らかな者」を指します。現行犯以外を逮捕するには、通常、裁判所の逮捕令状が必要です。
暴行や窃盗など軽微な犯罪(例:罰金・拘留・科料程度)については、私人逮捕がもっと厳しく制限されます。犯人の住所・氏名が不明であること、あるいは逃亡のおそれがあること といった事情がなければ、すぐに逮捕することはできません。単なる口論や侮辱でその場で捕まえることは原則できないと考えてください。
誰かを現行犯逮捕したら、速やかに警察へ通報し、検察官または司法警察職員(警察官)に引き渡す必要があります(刑事訴訟法214条)。逮捕した側は氏名・住所・逮捕の理由について聴取され、官公署への同行を求められることもあります(同215条)。
逮捕の名目で長時間拘束したり、過度な暴力を振るうと、逆に逮捕監禁罪や傷害罪などで逮捕した側が刑事責任を負う可能性があります。必要最小限の力で抑えること、速やかに警察に引き渡すことが重要です。